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自治体の皆さまへ

1.1大震災に伴う生活再建支援情報(2)

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石川県津幡町

■介護保険料の減免
令和6年能登半島地震で被災した介護保険第1号被保険者の方で、要件に該当する場合、介護保険料の減免を受けることができます。
減免の対象となる保険料:被災日(1月1日)から令和7年3月31日までの間に納期限が設定されている令和5年度分および令和6年度分の保険料
対象者および減免額:
(1)居住する家屋が罹災証明書で下表の損害程度の判定を受けた世帯

(2)世帯の主たる生計維持者が死亡、障害者、重篤な傷病、行方不明となった方…減免割合100%
(3)主たる生計維持者の事業収入などが減少し、その減少額が前年中の収入額の10分の3以上の方
※事業収入など以外の所得の合計が400万円を超える場合は対象外

問合先::福祉課
【電話】288-2416

■介護保険サービス利用料・障害福祉サービス利用料の免除
サービスの利用事業所などの窓口で、次の対象者である旨を申告することで、サービス利用料の支払いが免除されます。
対象者:次の(1)~(5)のいずれかに該当する方
(1)住家の全半壊、準半壊、床上浸水の被災をされた方
(2)主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負われた方
(3)主たる生計維持者の行方が不明である方
(4)主たる生計維持者が業務を廃止、または休止された方
(5)主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方
対象の期間:1月~4月のサービス利用分

問合先:
介護保険サービス利用料…福祉課【電話】288-2416
障害福祉サービス利用料…福祉課【電話】288-2458

■後期高齢者医療保険料の減免
令和6年能登半島地震で被災した後期高齢者医療保険被保険者の方で、要件に該当する場合、後期高齢者医療保険料の減免を受けることができます。
減免の対象となる保険料:被災日(1月1日)から令和7年3月31日までの間に納期限が設定されている令和5年度分および令和6年度分の保険料
対象者および減免額:
(1)居住する家屋が罹災証明書で下表の損害程度の判定を受けた世帯

(2)世帯の主たる生計維持者が死亡、重篤な傷病、行方不明となった方…減免割合100%
(3)主たる生計維持者の事業収入などが減少し、その減少額が前年中の収入額の10分の3以上の方
※事業収入など以外の所得の合計が400万円を超える場合は対象外

問合先::町民課
【電話】288-7959

■被災世帯保育料・給食費の免除
居住する家屋が罹災証明書で準半壊、床上浸水以上の判定を受けた世帯、もしくは世帯の主たる生計維持者が死亡、重篤な傷病、行方不明、廃業または失職となった世帯の保育料および給食費を免除します。
対象となる世帯の方は、子育て支援課へご連絡ください。
対象期間:1月~12月の1年間

問合先:子育て支援課
【電話】288-6726

■被災児童生徒の就学援助
被災を起因として町立小中学校への就学が困難となった児童生徒の保護者に対し、就学に必要な費用の一部を支援します。
対象:
(1)居住する家屋が準半壊以上の世帯
(2)町から避難指示があり、かつ居住する家屋が一部損壊以上の世帯
(3)他市町から一時避難し、町立小中学校へ通学している世帯
対象期間:1月~3月の3か月
必要物:申請書、罹災証明書の写しなど
申請・問合先::学校教育課
【電話】288-6700

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