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自治体の皆さまへ

1.1大震災に伴う生活再建支援情報(1)

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石川県津幡町

早期復旧のための支援内容についてお知らせします(4月23日現在)。詳細は担当課にお問い合わせください。

■浄化槽復旧工事への補助金
令和6年能登半島地震で被災した浄化槽の速やかな復旧と管理者の負担軽減を図るため、町民が実施する浄化槽の復旧に要する経費を補助します。
対象となる浄化槽:地震被害を受けた浄化槽で、次の要件を満たすもの
・公共下水道及び農業集落排水(小規模集合排水含む)整備区域外であること
・浄化槽の維持管理が行われていること
・被災前に納期限を迎えた町税などを滞納していないこと
・浄化槽復旧に関する他の補助を受けていないこと(住宅の応急修理支援など)
対象となる経費:浄化槽本体の修理・入れ替え工事に必要な経費(工事に必要となる前後の配管を含む)
補助金の額:復旧に要する経費の7/10

申請・問合先:生活環境課
【電話】288-6701

■所得税の軽減免除
令和6年能登半島地震により住宅や家財などに被害を受けた方は、確定申告において「雑損控除」または「災害減免法」のどちらか有利な方法で所得税などの軽減または免除を受けられる場合があります。
また、事業用資産に被害を受けた方は、その損失額を事業所得などの計算上必要経費の額に算入することができます。なお、これらの軽減などの措置は、令和5年分または令和6年分のいずれかの年分を選択して受けることができます。
石川県、富山県においては、申告などの期限が延長されていますので、状況が落ち着いてからお手続きください。

問合先:税務課
【電話】288-2123

■災害弔慰金・災害障害見舞金
▽災害弔慰金
支給対象:自然災害により死亡された町民の遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹)
※災害関連死を含む(判定を認定審査会で行う場合があります)
※兄弟姉妹は、ほかの遺族が存在せず、生計が同一であった方
支給額:
・生計維持者の死亡 500万円
・その他の方の死亡 250万円

▽災害障害見舞金
支給対象:自然災害により重度の障害を受けた町民の方
支給額:
・生計維持者 250万円
・その他の方 125万円
支給制限:
当該死亡に関し、その方が業務に従事していたことにより支給される給付金その他これに準ずる給付金で厚生労働大臣が定めるものが支給される場合、災害弔慰金は支給されません。
本人の故意または重大な過失が死亡・障害原因となった場合は、弔慰金、見舞金が支給されないことがあります。

申請・問合先:福祉課
【電話】288-2458

■地震に伴うイベント中止のお知らせ
・令和6年度河北郡市消防団連合訓練
・第70回石川県消防操法大会
※最新の情報は主催者、各施設にお問い合わせください

■令和6年能登半島地震災害に係る「災害義援金」を配分します
令和6年能登半島地震災害で被災された方に対し、全国から寄せられた義援金を石川県災害義援金配分委員会や津幡町災害義援金配分委員会で決定した基準により配分します。
・人的被害・住家被害に該当し、国や津幡町の「災害弔慰金」「被災者生活再建支援金」を申請された方は、申請不要です。(支援金の支給口座へ配分します。)まだ支援金の申請がお済みでない場合は、まず被災者生活再建支援金の申請をしてください。
※「災害弔慰金」「被災者生活再建支援金」を令和6年12月27日までに申請された方に義援金を配分します。
・義援金のみの受け取りを希望される方は、町が送付する災害義援金配分申請書に必要書類を添付して提出してください。
申請方法:下記の必要書類を受付窓口まで持参または郵送で提出してください。
・令和6年能登半島地震災害義援金配分申請書
・罹災証明書
・通帳またはキャッシュカードの写し
※被害区分が人的被害の方は提出書類が異なりますので、会計課にお問い合わせください。
申請期限:令和6年12月27日(金)
※郵送の場合は当日消印有効
・今後、義援金受入れ状況に応じ追加配分がある場合は、同じ口座に振り込みます。
義援金が不要な場合は、会計課までご連絡ください。
申請・問合先:会計課
【電話】288-2122
配分対象および配分金額:

※人的被害と住家被害は重複して申請することができます。
※住家の被害区分は、「罹災証明書」に記載の「被害の程度」です。

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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