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令和6年10月分(12月支給分)から児童手当制度が改正されます

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石川県津幡町

■主な制度変更点
・所得制限の撤廃
・支給対象年齢が高校生年代まで延長
・第3子以降の手当月額を30,000円に増額
・第3子以降加算のカウント対象が大学生年代まで延長
・支給月が年3回から年6回(偶数月)に変更


※第3子以降の数え方は、大学生年代(18歳~22歳の年度末)まで拡大し、保護者に経済的負担がある場合、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出により、年長者から第1子、第2子、第3子と数えます。(児童と別世帯の場合も対象)

■申請手続
津幡町から児童手当などを受給している方、高校生年代の児童のみを養育している方、収入の関係で児童手当の支給が受けられなかった方へは、9月中旬ごろに案内を送付します。
※公務員の方は、勤務先に申請してください

■申請期限
制度改正に係る申請は令和7年3月31日(月)まで
※4月1日以降の申請分は、申請の翌月分からの手当を支給します。期限までに申請がないと支給(または手当の増額)が受けられない期間が発生しますので、ご注意ください

■フローチャート
※支給要件に該当するか否かは、請求書などを審査して決定します

※詳細は、子育て支援課ホームページをご覧ください
申請・問合先:子育て支援課
【電話】288-6726

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