※地震災害の対応について早期復旧のための支援内容についてお知らせします(8月28日現在)。詳細は担当課にお問い合わせください。
■雑損控除などに関する説明会
住宅・家財などに被害を受けた個人の方(事業所得者を除く)向けに、所得税などの軽減または免除に関する制度の内容や計算方法、制度を受けるために必要な書類などを説明します。
日時:9月27日(金)(1)10時~11時、(2)14時~15時
場所:津幡町役場201会議室
定員:各回30人程度
申込:9月26日(木)まで
申込先:税務課
【電話】288-2123
■被災家屋などの公費解体・自費解体制度
地震で被災した家屋などの解体・撤去を所有者に代わって行う「公費解体制度」、自ら解体・撤去を実施した方に対して費用を償還する「自費解体制度」の受付期限は9月30日までです。
対象:罹災証明書または被災証明書の判定が「半壊」以上の家屋等で、解体・撤去を申請する方、解体・撤去を実施した方
申請・問合先:生活環境課
【電話】288-6701
※詳細は、こちらをご覧ください
■所得税などの軽減または免除
令和6年能登半島地震により住宅や家財などに損害を受けた方は、確定申告において(1)所得税法に定める雑損控除の方法、(2)災害減免法に定める税金の軽減免除による方法のどちらか有利な方法で所得税などの軽減または免除を受けられる場合があります。
これらの軽減などの措置は、令和5年分または令和6年分のいずれかの年分を選択して受けることができます。
※1 棚卸資産や事業用の固定資産、山林、生活に通常必要でない資産は、雑損控除の対象にはなりません。
なお、生活に通常必要でない資産とは、別荘などの主として趣味、娯楽、保養または鑑賞の目的で所有する資産や競走馬、1個または1組の価額が30万円を超える貴金属、書画、骨とうなどをいいます。
※2 資産に生じた損害金額から保険金などによって補てんされる金額を差し引いた後の金額をいいます。
※3 「災害関連支出の金額」とは、災害により滅失した住宅や家財などの取壊し、除去、原状回復費用など災害に関連して支出したやむを得ない費用をいいます。
※詳細は、国税庁ホームページをご覧ください
問合先:
税務課【電話】288-2123
金沢税務署【電話】261-3221
■令和6年能登半島地震災害に係る「災害義援金」第3次配分のお知らせ
令和6年能登半島地震災害で被災された方に対する石川県義援金の第3次配分額が決定しました。
・7月末までに石川県義援金(第1次配分と第2次配分)と津幡町義援金(第1次配分)が振り込まれた方
→8月2日に石川県義援金(第3次配分)を同一口座へ振り込みました。
・被災者生活再建支援金または災害義援金を申請済みで、7月末までに義援金の振り込みがない方
→石川県義援金(第1次配分~第3次配分)と津幡町義援金(第1次配分)を一括して8月8日以降、順次振り込みます。
人的被害・住家被害に該当し、国や津幡町の「災害弔慰金」「被災者生活再建支援金」を申請された方は、改めて義援金の申請は不要です。(すでに申請された口座へ振り込みます。)
まだ支援金の申請がお済みでない場合は、まず被災者生活再建支援金の申請をしてください。
※「災害弔慰金」「被災者生活再建支援金」を令和6年12月27日までに申請された方に義援金を配分します。
義援金のみの受け取りを希望される方は、会計課にお問い合わせください。
▽配分対象および配分金額
※人的被害と住家被害は重複して申請することができます※住家の被害区分は、「罹災証明書」に記載の「被害の程度」です
申請・問合先:税務課
【電話】288-2123
<この記事についてアンケートにご協力ください。>