要件や申請に必要な書類など、詳細はお問い合わせください。
■災害に関する固定資産税などの特例措置
令和6年能登半島地震により被災し、要件に該当する場合、申告により固定資産税などの特例の適用を受けることができます。
▽被災住宅用地の特例
滅失・損壊した住宅の敷地である土地について、住宅用地として使用することができないと認められた場合、最長2年間、住宅が建設されていなくても住宅用地と同様の特例が適用されます。
※ほかの用途で使用の場合は対象となりません
申告期限:毎年1月31日
▽被災代替家屋の特例
家屋が滅失・損壊し、被災家屋に代わるものと認められる家屋を取得、または被災家屋を改築※した場合、固定資産税・都市計画税のうち被災家屋の床面積相当分を4年間、2分の1に減額します。
※「改築」とは…被災した部分を取り壊し、補充部分を再構築(増築)することで、修理は含みません
取得・改築期間:令和6年1月1日から令和11年3月31日まで
申告期限:取得・改築した翌年の1月31日
▽被災代替償却資産の特例
償却資産が滅失・損壊し、被災資産に代わるものと認められる資産を取得、または被災償却資産を改良した場合、固定資産税の課税標準額を4年間、2分の1に軽減します。
取得・改良期間:令和6年1月1日から令和11年3月31日まで
申告期限:取得・改良を行った翌年の1月31日
問合先:税務課
【電話】288-2123
■「災害義援金」受け取り申請終了
令和6年能登半島地震により被災された方々への支援として行ってきた義援金配分申請は、令和6年12月27日をもって終了しました。
問合先:会計課
【電話】288-2122
■災害支援金・義援金(順不同、敬称略)(11月22日~12月12日申出確定分)
皆さまのご支個人援・ご協力ありがとうございます
▽個人
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