◆家屋を新築、増築、滅失したときは届出をお願いします
家屋の固定資産税・都市計画税は毎年1月1日現在の所有者に対して課税されます。
令和5年中に家屋を新築、増築、滅失(取り壊し)された人はご連絡ください(令和6年度の課税内容が変更になります)。市職員が現地を確認するために伺います。なお既に家屋の現地調査を終了している場合、連絡する必要はありません。
問合せ:税務債権課
(【電話】58-2206【FAX】58-2292)
◆給与支払報告書の提出をお願いします
~給与の支払いをしている事業所、個人事業主の人へ~
令和5年1月1日から12月31日までに給与の支払いをした事業所または個人事業主の人は、給与支払報告書を提出してください。退職した人、パートおよびアルバイトの人についても提出が必要です。
提出書類:
給与支払報告書(総括表)1部
給与支払報告書(個人別明細書)1人1部
提出期限:令和6年1月31日(水)
提出先:税務債権課、寺井・根上サービスセンター
※電子申告(eLTAX(エルタックス))または郵送提出にご協力ください。
郵送先:〒923-1297 能美市来丸町1110番地
能美市役所 市民生活部税務債権課あて
◇個人市民税・県民税は給与からの特別徴収を
県内全ての市町が原則全ての事業主を特別徴収義務者として指定しています。市民税・県民税の特別徴収は所得税の源泉徴収と同様、法令で定められていますので、事業主や従業員の意思で特別徴収するかどうかを選択することはできません。
◇給与支払報告書の電子的提出義務について
令和4年1月に税務署へ提出すべき給与所得の源泉徴収票が100枚以上であった場合、今回提出する給与支払報告書は、eLTAXまたは光ディスクなどにより提出する必要があります。
◇eLTAXを利用した市への電子申告・電子納税
給与支払報告書の提出、特別徴収に関する届出等がインターネットシステム「eLTAX」でできます。また令和6年度から、従来の特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)に加え、納税義務者用もeLTAXを通じた電子送信が可能となります。詳しくは市ホームページなどをご覧ください。
問合せ:税務債権課
(【電話】58-2206【FAX】58-2292)
◆社会保険料控除証明書を送付します
~確定申告などに利用できます~
納めた国民健康保険税や後期高齢者医療保険料、介護保険料について、確定申告などで使用するための社会保険料控除証明書を1月中旬にお送りします。ご家族の分もまとめて世帯主に送付します。
年末調整に利用するために1月中旬より前に必要な人は、保険年金課までご連絡ください。
なお納めた金額について、お電話では回答していませんのでご了承ください。
問合せ:保険年金課
(【電話】58-2236【FAX】58-2293)
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