このコーナーでは市に関するさまざまな団体などの情報を掲載しています。
◆最低賃金改正のお知らせ
石川県内の事業所に適用される最低賃金は、次のとおり改正されます。
最低賃金より低い賃金で労働者を雇用することはできません。
▽地域別最低賃金
※改正発効日:令和5年10月8日
(県内全ての労働者に適用されます)
▽特定最低賃金
※改正発効日:令和5年12月31日
問合せ:石川労働局労働基準部賃金室
(【電話】076-265-4425【FAX】076-265-4431)
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