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自治体の皆さまへ

能美市から暮らしに関する情報(お知らせ)(5)

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石川県能美市

■家屋を新築、増築、滅失したときは届出をお願いします
家屋の固定資産税・都市計画税は毎年1月1日現在の所有者に対して課税されます。
令和6年中に家屋を新築、増築、滅失(取り壊し)された人はご連絡ください(令和7年度の課税内容が変更になります)。市職員が現地を確認するために伺います。なお既に家屋の現地調査を終了している場合、連絡する必要はありません。

問合せ:税務債権課
(【電話】58-2206【メール】zeimu1)

■給与の支払いをしている事業所、個人事業主の人へ
給与支払報告書の提出をお願いします

令和6年1月1日から12月31日までに給与の支払いをした事業所または個人事業主の人は、給与支払報告書を提出してください。退職した人、パートおよびアルバイトの人についても提出が必要です。
提出書類:
・給与支払報告書(総括表)1部
・給与支払報告書(個人別明細書)1人1部
提出期限:令和7年1月31日(金) 早めの提出にご協力お願いします
提出方法:
・電子申告(eLTAX)
・税務債権課への郵送または持参
(〒923-1297能美市来丸町1110番地
能美市役所 市民生活部税務債権課あて)
・寺井・根上サービスセンターへの持参

◇eLTAXを利用した市への電子申告・電子納税
給与支払報告書の提出、特別徴収に関する届出等がインターネットシステム「eLTAX」でできます。また、給与支払報告書の提出の際は、特別徴収税額通知(特別徴収義務者用・納税義務者用)の受け取り方法について電子か書面かの選択をお忘れないようお願いします。通知書の電子送信については、市ホームページなどをご確認ください。

◇個人市民税・県民税は給与からの特別徴収を!
県内全ての市町が原則全ての事業主を特別徴収義務者として指定しています。市民税・県民税の特別徴収は所得税の源泉徴収と同様、法令で定められていますので、事業主や従業員の意思で特別徴収するかどうかを選択することはできません。

問合せ:税務債権課
(【電話】58-2206【メール】zeimu1)

■令和7年度から
口座振替利用者への「車検用納税証明書」送付を廃止します

検査協会における軽自動車車検時の納税確認の電子化に伴い、納税証明書が不要であることから、毎年6月中旬に発送している軽自動車税の「車検用納税証明書」の送付を令和7年度から廃止します。
ただし、納付情報のデータ更新に時間を要することから、納付後2週間程度は納付状況の電子確認ができないため「車検用納税証明書」が必要となる場合があります。「車検用納税証明書」は、税務債権課または根上・寺井サービスセンターで発行します。

問合せ:税務債権課
(【電話】58-2206【メール】zeimu1)

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