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能美市から暮らしに関する情報(お知らせ)(3)

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石川県能美市

詳しくは市ホームページをご覧ください。

◆税の申告をお忘れなく(1)
~所得税の確定申告や市民税・県民税の申告~

確定申告や市民税・県民税の申告を行わないと、次のサービスを適正に受けられない場合があります。
国民健康保険税の軽減・後期高齢者医療保険料の軽減・介護保険料の算定・保育料の算定・児童扶養手当の給付・市営住宅の入居手続き・各種証明書の発行など

▽所得税の確定申告が必要な人
令和5年1月から令和5年12月までの期間で事業所得(農業・営業など)や不動産所得がある人

給与所得者で次のいずれかに該当する人
・給与の収入金額が2,000万円を超える人
・給与所得や退職所得以外の所得金額の合計額が20万円を超える人
・2か所以上から給与の支払いを受け、主たる給与以外の給与の収入金額と各種所得金額の合計額が20万円を超える人など

▽市民税・県民税の申告が必要な人
令和6年1月1日現在、市内に住所があり、次の項目に該当する人
※確定申告をした場合は、市民税・県民税の申告は不要です。

所得があった場合:
・給与支払報告書が勤務先から能美市に提出されていない人
・主たる給与所得のほかに20万円以下の所得があった人
・社会保険料控除、生命保険料控除、障害者控除、ひとり親(寡婦)控除、医療費控除などを受けようとする人
・前年の途中で退職し、再就職していない人・非上場株式の配当があった人など

所得がなかった場合:
・国民健康保険、後期高齢者医療の加入者(保険税の軽減を受ける場合に必要です)
・所得証明書などが必要な人
・どなたの扶養にもなっていない人など

▽小松税務署での申告が必要な人
・住宅ローン控除など住宅に関する特別控除を受ける人
・土地や建物を売った人
・株の売買や先物取引の申告をする人
・青色申告をする人
・収支内訳書の書き方の相談をしたい人
・国外居住親族に係る扶養控除を受ける人
・亡くなった人の確定申告をする人
・山林所得がある人など

▽公的年金を受給している人
公的年金などの収入金額が400万円以下であり、かつ、その年中の公的年金などにかかる雑所得以外の所得金額の合計額が20万円以下である場合には、所得税の確定申告は必要ありません。
ただし年金の源泉徴収票に記載されているもののほかに、控除できるものがあれば、所得税の還付申告をすることができます。
また所得税の確定申告が不要な場合でも、市民税・県民税の申告をすることで、控除が受けられる場合があります。

▽オンラインで市民税・県民税の申告書の作成ができます
市ホームページから、市民税・県民税の申告書を作成し、郵送で提出することができます。
また申告書様式を印刷して手書きすることも可能です。積極的なご利用をお願いします。

問合せ:税務債権課
(【電話】58-2206【FAX】58-2292)

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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