固定資産税に関するお知らせ 6/23 2024.12.03 石川県金沢市 ◆令和6年中に家屋を取り壊した方はご連絡ください ◆以下に該当する場合、申告により固定資産税が減額される場合があります ・バリアフリー、省エネ、耐震の住宅改修を行った場合(完了から3カ月以内の申告が必要) ・東日本大震災に伴い代替土地・家屋を取得した場合 ・能登半島地震に伴い代替家屋を取得した場合 問い合わせ先:資産税課 【電話】220-2156 <この記事についてアンケートにご協力ください。> 役に立った もっと詳しい情報が欲しい 内容が分かりづらかった あまり役に立たなかった 送信 アンケートへのご協力ありがとうございます。 老齢者の所得税および地方税の「障害者控除対象者」認定申請受付について 令和6年能登半島地震 賃貸型応急住宅の申請期限は来年1月31日(金)必着です