■ながらスマホ
スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為の罰則が強化されました。
※停止中の操作は対象外
6月以下の懲役または10万円以下の罰金 など
■酒気帯び運転
自転車の酒気帯び運転のほか、運転手への酒類の提供や同乗、飲酒者への自転車の提供が新たに禁止され、罰則が整備されました。
3年以下の懲役または50万円以下の罰金 など
■12月11日~20日は年末の交通事故防止運動期間です
無事故で明るい新年を迎えましょう。
上記記事に関する問合せ:県くらし安全交通課
【電話】045-210-3552【FAX】045-210-8953
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