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温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止を図るための森林整備などに必要な財源を安定的に確保する目的で、町民税・県民税の均等割額と併せて1人あたり年額1,000円の森林環境税が課税されます。
納税義務者:その年の1月1日に国内に住所を有する個人
その他:
・森林環境税と町民税・県民税均等割額では非課税基準となる合計所得額が異なるため、森林環境税のみ課税される場合があります。
・詳細はホームページをご確認ください。
■個人町民税・県民税均等割と森林環境税の税額
※東日本大震災復興基本法に基づいて町民税・県民税の均等割に臨時的に加算されていたものが令和5年度をもって終了するため、年税額の合計は変更ありません。
問合せ:戸籍税務課町民税班
【電話】71-3317
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