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納税義務者および配偶者を含めた扶養親族(国外居住者を除く)に基づき算定される定額減税可能額が、定額減税を行う前の所得税額・個人住民税所得割額を上回っており、減税しきれないと見込まれる場合、差額を給付します。(給付には申請が必要です)
対象:下記の(1)と(2)を全て満たす方
(1)賦課期日(令和6/1/1)時点で町内に住民票のある方
(2)定額減税可能額が「令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)」または「令和6年度個人住民税所得割額」を上回る(減税しきれない)と見込まれる方
案内:8月上旬に対象者へ案内などを郵送します。
申請期限:10/31(木)
その他:
・令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)および令和6年度個人住民税所得割額ともに0円の方は対象外となります。
・詳細はホームページをご確認ください。
問合せ:福祉保険課給付金担当
【電話】75-9418
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