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お知らせ(1)

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岐阜県坂祝町

■坂祝町吉畑地区土地区画整理組合の設立総会について
12月2日に坂祝町吉畑土地区画整理組合設立総会が坂祝町役場3階大会議室で地権者11名、坂祝町長を始めとする来賓9名にて盛大に開催されました。
この区画整理組合は令和4年度から主に地権者で構成される準備委員会を中心に事業計画など計12回の会議を行い、協議を重ねてきました。令和5年9月3日に地権者説明会を開催し、地権者の約9割の同意を得た為、組合設立に向けた申請がされ、令和5年11月20日に区画整理組合設立に関する認可がされました。
組合設立がされたことにより、区画整理事業に本格的に着手されます。今後は、令和12年度の事業完了に向け、現地測量、詳細設計を行い、工事を行います。

■「書かない窓口」をはじめました
「書かない窓口」とは、来庁者が申請書に記入せずに、各種証明書の発行手続きができるサービスのことで、当町では12月1日に役場ロビーに申請書作成支援機を導入しました。
これにより、来庁者が従来手書きしていた住民票・戸籍・印鑑登録証明書・税証明書などの各種交付手続きにおいて、マイナンバーカードや運転免許証などに記載された氏名・住所・生年月日などの情報を機械で読み取り、読み取った正確な文字を申請書に自動転記することで、文字の読み間違え等のトラブルを防止し、申請手続きの円滑化を図り、住民サービスの向上を目指していますので、ぜひご利用ください。

○申請手続きの流れ
詳細は本紙をご覧ください。
※申請書作成支援機は令和5年岐阜県清流の国ぎふ推進補助金を受けて整備しました。

■身体障がい者等に対する自動車税の減免制度
身体障がい者等に係る減免は、障がいの区分等一定の要件に該当する方が自動車を所有し、申請をされることにより適用されます。申請期限を過ぎると、減免が受けられませんのでご注意ください。
普通自動車と軽自動車のどちらか1台に限り減免を受けることができます。
また、普通自動車と軽自動車で申請窓口が異なりますので、確認のうえ、申請してください。

○軽自動車税(種別割)の減免手続き
受付期間:4月15日(月)~5月31日(金)の平日
対象となる軽自動車:4月1日時点の自動車検査証の所有者が障がい者本人(知的障がい者、精神障がい者、18歳未満の身体障がい者の場合は、障がい者本人と生計を同じくする人も可)の自家用軽自動車
※障がい区分の等級、運転者などによって減免対象とならない場合があります。詳しくは、窓口税務課税務係までお問い合わせください。
申請に必要なもの:
(1)運転をする方の運転免許証(コピー可、住所変更した場合は裏面も)
(2)障がい者等であることを証する書面(身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳など)
(3)当該軽自動車の車検証(コピー可)
(4)納税義務者(所有者)の個人番号確認書類(通知カード又は個人番号カードなど(コピー可))
※既に減免を受けている場合も、毎年度申請が必要となります。
(前年度に減免を受けている方については、4月上旬に軽自動車税種別割減免申請書を送付します。)

○自動車税(種別割)の減免手続きの臨時窓口
日時:3月5日(火) 9:30~15:30
場所:可茂総合庁舎(美濃加茂市)
※なお、中濃県税事務所、自動車税事務所及び各県税事務所で通年受付けを行っています。

問い合わせ先:
中濃県税事務所【電話】0575-33-4011(代) 内線272、273
岐阜県自動車税事務所【電話】058-279-3781
岐阜県総務部税務課【電話】058-272-1111(代) 内線2371

軽自動車税の問い合わせ先:窓口税務課 税務係
【電話】66-2404

■ご自宅で転出届を提出できます
マイナンバーカードとマイナンバーカードに対応したスマートフォンをお持ちの住民の方は、坂祝町役場にお越しいただくことなく、転出届をご自宅で提出することができます。(転入先の市区町村窓口でのお手続きは必要です)
マイナポータルを通じたオンラインによる提出となるため、電子証明書が有効なマイナンバーカードをお持ちの方で、日本国内での引越しをする方がご利用いただけます。ご自身の引越しの他、同じ世帯のご家族の引越しでも利用可能です。

3月の役場窓口は大変な混雑が予想されるため、転出予定の方はこの機会にぜひご活用ください。
※転出届以外のお手続きのある方(国民健康保険、後期高齢者医療保険、介護保険、障がい者手帳など)は、役場にお越しください。
※転入予定日の2営業日前までに転出手続きをお済ませください。

問い合わせ先:窓口税務課窓口係
【電話】66-2405

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