日常的な医療的ケアが必要な児童・生徒が安心して学校などに通えるよう、訪問看護事業者から看護師を派遣します。
対象:
(1)市立小・中学校や幼稚園、認可保育所(3歳クラス以上)に通うまたは見込み
(2)経管栄養、導尿など、短時間で定時の処置が可能な医療的ケアが必要
―の全てを満たす市内在住の児童・生徒
事前相談:
・小・中学校…教育指導課【電話】225-2675
・幼稚園…こども育成課【電話】225-2262
・保育所…保育課【電話】225-2231
※担当課へ事前相談後、学校・幼稚園・保育所、訪問看護事業者、主治医に相談。保育所は4月入所が原則のため、事前相談後、1次入所申し込みが必要。
申込み:事前相談後に配布する申請書、主治医の指示書の写し、校長・所長の承諾書の写しを持ち、直接担当課へ。
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