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市からのお知らせ(4)

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神奈川県 大和市 クリエイティブ・コモンズ

◆情報公開制度と個人情報保護制度の運用状況
◇情報公開制度
市は公正で開かれた市政のために、大和市情報公開条例を制定しています。同条例に基づく昨年度の情報公開制度の運用状況は、(表1)のとおりです。不服申立ては4件でした。

◇個人情報保護制度
市は、個人情報を適正に取り扱い、個人の権利利益を保護するため、大和市個人情報保護条例を制定しています。同条例に基づく昨年度の個人情報保護制度の運用状況は、(表2)のとおりです。不服申立ては4件でした。
※市役所1階の情報公開コーナーでは、市の情報公開・個人情報保護制度に基づく請求を受け付けています。また、行政資料の閲覧や貸し出し、有償刊行物の販売なども実施しています。

◇市の出資法人など
市の出資法人など5団体(大和市土地開発公社、福祉法人大和市社会福祉協議会、(公財)大和市スポーツ・よか・みどり財団、(公財)大和市国際化協会、(公社)大和市シルバー人材センター)においても、情報公開や個人情報保護に関する規程を整備し、その推進に努めています。昨年度はいずれの団体にも情報公開や個人情報の開示、訂正、利用停止の申し出はありませんでした。

(表1)昨年度の情報公開制度の運用状況

(表2)昨年度の個人情報保護制度の運用状況

※表1・2ともに決定のは、今年4月28日現在。

問い合わせ:市役所総務課情報公開係
【電話】260-5334【FAX】264-6074

◆住宅の改修工事に伴い固定資産税を減額 工事完了後3か月以内に申告してください
要件を満たした住宅の改修工事をした場合、申告により固定資産税を減額します(下表参照)。

◇共通事項
対象:居住部分の割合が延べ床面積の2分の1以上の住宅
申告期限:改修工事完了後3か月以内
申告方法:申告書、工事の領収書の写し((1)(3)は現行の基準に適合した工事であることを証明する書類、長期優良住宅の場合は認定を証する書類、(2)は工事内容の明細書の写し、施工前後の写真も)を持参し、市役所資産税課に申告。
※(2)と(3)の減額制度は併用可。

◇災害による減免制度
震災、風水害、落雷、火災などの災害に遭い、土地、建物などに相当な被害が生じた場合、固定資産税の減免を受けられることがあります。詳しくはお問い合わせください。

◇減額の要件と減額の範囲
(1)耐震改修工事
減額の要件:
・昭和57年1月1日以前に建築された専用住宅や併用住宅、または共同住宅であること
・1戸当たりの工事費が50万円を超えるもの
・令和6年3月31日までに完了した工事であること
減額の範囲:翌年度分の固定資産税(家屋分)を2分の1減額(1戸当たり120m2分まで)。長期優良住宅の認定を受けた改修は3分の2減額

(2)バリアフリー改修工事
減額の要件:
・新築された日から改修工事完了日まで10年以上を経過し、次のいずれかに該当する人が居住する専用住宅や併用住宅で、改修後の住宅の床面積が50〜280m2であること(貸家住宅を除く)/65歳以上の人、要介護または要支援の認定を受けている人、障がい者
・補助金などを除く自己負担額が50万円を超えるもの
・令和6年3月31日までに完了した次のいずれかの工事であること/通路または出入口の拡幅、階段の設置または勾配の緩和、浴室・便所・出入口の戸の改良、手すりの取り付け、床の段差の解消、滑りにくい床材料への取り替え
減額の範囲:翌年度分の固定資産税(家屋分)を3分の1減額(1戸当たり100m2分まで)

(3)省エネ改修工事
減額の要件:
・平成26年4月1日以前に建築された専用住宅や併用住宅で、改修後の住宅の床面積が50〜280m2であること(貸家住宅を除く)
・補助金などを除く1戸当たりの工事費が60万円を超えるもの
・令和6年3月31日までに完了した次の工事であること((ア)は必須・(ア)のみでも可)/(ア)窓の断熱改修工事(二重サッシ化、複層ガラス化など)、(イ)床、天井、壁の断熱改修工事((ア)と併せて実施するもの)
減額の範囲:翌年度分の固定資産税(家屋分)を3分の1減額(1戸当たり120m2分まで)。長期優良住宅の認定を受けた改修は3分の2減額

問い合わせ:市役所資産税課家屋償却資産係
【電話】260-5237【FAX】264-6093

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