◆大和市少年消防団「30年間のあゆみ展」を開催
平成5年に創立した大和市少年消防団。市内小・中学校に通う団員たちの30年間にわたる活動を写真などで展示します。
日時:3月9日(土曜日)・10(日曜日)午前10時~午後4時
場所:シリウス1階ギャラリー
申し込み:不要
問い合わせ:市消防本部予防課予防係
【電話】260-5727【FAX】262-0119
◆所得税・贈与税・消費税の確定申告と市・県民税の申告はお早めに
令和5年分の所得税・贈与税・消費税の確定申告書の提出、納付については次のとおりです。
◇スマホで申告
給与所得や雑所得、一時所得のほか寄附金控除や医療費控除を受ける場合、マイナンバーカードまたは電子申告e-Tax(イータックス)用のID・パスワードとスマートフォンがあれば、国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」で簡単に申告できます。
なお、国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」では、パソコンで所得税や消費税、贈与税の申告書や青色申告決算書・収支内訳書を作成し、e-Taxで提出できます。
◇大和税務署の申告書作成会場で申告
日時:3月15日(金曜日)までの午前8時30分~午後4時(土・日曜日、祝日を除く(2月25日(日曜日)は受け付け)、提出のみの場合は午後5時まで、相談時間は午前9時~午後5時)
場所:大和税務署(中央5-14-22)
※確定申告書作成会場の入場には、入場整理券が必要です(LINE(ライン)アプリで事前入手(国税庁LINE公式アカウントを友だち追加)できるほか、当日会場で配布します)。
問い合わせ:大和税務署
【電話】262-9411(代)
◇配当所得等に係る課税方式の選択ができなくなります
上場株式等の配当所得や譲渡所得について、所得税と異なる課税方式を選択することが令和6年度市・県民税からできなくなり、確定申告内容と同一の課税方式が適用されます。令和5年分の所得税の確定申告でこれらの所得を申告した場合は、令和6年度市・県民税の課税対象となります。
◇配当所得等がある人の所得税の確定申告
上場株式等の配当所得や譲渡所得について、所得税の確定申告をする場合は、源泉徴収されていた配当割、株式等譲渡所得割を、確定申告書の第二表の住民税・事業税に関する事項欄に忘れずに記載してください。記載がない場合は、市・県民税での配当割額控除、株式等譲渡所得割額控除が適用されません。
◇ふるさと納税などの寄附金がある人の所得税の確定申告
ふるさと納税などの市・県民税の対象となる寄附金のある人が、所得税の確定申告をする場合は、ワンストップ特例の申請をした場合でも、確定申告書の寄附金控除欄に記載するとともに、確定申告書第二表の住民税・事業税に関する事項欄にも忘れずに記載してください。記載がない場合は、市・県民税での寄附金税額控除が適用されません。
◇市役所でも一部の確定申告の相談と作成ができます
対象:収入が公的年金のみの人、または公的年金と給与収入のみの人
申し込み:市公式LINEまたは電話で要予約。
※詳しくは税のかわら版(今号の広報やまとと併せて自治会経由で配布)をごらんください。
市役所でできない確定申告(大和税務署へ):
・給与所得のみの人の申告
・事業、不動産、配当、一時、雑(公的年金等を除く)、譲渡などの申告
・源泉徴収票がない人の申告
・退職所得がある人の申告
・住宅借入金等特別控除の申告
・亡くなった親族の準確定申告
・所得税以外の国税の申告など。
◇市・県民税(住民税)の申告も忘れずに
今年1月1日現在、大和市内に住民登録をしている人は、収入の有無にかかわらず、3月15日(金曜日)までに市役所で市・県民税の申告をしてください(次のいずれかに該当する場合は申告不要です/(1)所得税の確定申告(還付申告を含む)をした、(2)前年中の収入が給与のみで、年末調整済みの給与支払報告書が勤務先から市に提出されている、(3)前年中の収入が400万円以下の公的年金のみで、源泉徴収票の控除内容に変更や追加がない、(4)同居している同じ世帯の人の年末調整や確定申告で扶養親族になっている)。
市・県民税の申告は、保育所入所や公営住宅入居などの申し込みのほか、児童手当など各種手当の支給や国民年金保険料の免除判定、国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・介護保険料の算定など、各種行政サービスの基礎資料になります。
問い合わせ:市役所市民税課個人市民税第1・2係
【電話】260-5232~4【FAX】264-6093
<この記事についてアンケートにご協力ください。>