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自治体の皆さまへ

市からのお知らせ(3)

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神奈川県 大和市 クリエイティブ・コモンズ

◆国民健康保険税、介護保険料の通知書を発送
・共通事項
6月中旬に、今年度の国民健康保険税納税通知書、介護保険料決定通知書を発送します。特別徴収ではなく口座振替をしていない人には納付書を同封しますので、コンビニエンスストアなどで忘れずに納付してください。インターネットバンキングやクレジットカードで納付できるスマートフォンのアプリ「モバイルレジ」もご利用ください。

◇健全財政のために 国民健康保険税を改定
国民健康保険は、加入者が国民健康保険税を負担することにより、加入者の医療費をまかなう相互扶助の制度で、都道府県と市町村が運営していています。近年は被保険者数の減少などにより税収が下がる一方で医療費は増加し、国保事業の会計は赤字となっており、一般会計からの繰り入れで赤字を補てんしています。
現在、神奈川県国民健康保険運営方針では、県と市町村が一体となって、安定的な財政運営や事務処理基準の適正化・効率化を進めることとされており、将来、県内すべての市町村国保の赤字解消を図り、保険税(料)が統一される予定です。こうした状況の中、国民健康保険を持続可能な制度とするため、市は令和6年度の国民健康保険税率・税額などを改定します(表1~3参照)。国保の円滑な運営に、ご理解とご協力をお願いします。

・(表1)令和6年度の国民健康保険税率・税額

・(表2)令和6年度の1世帯における国保税の上限額(課税限度額)

・(表3)軽減判定基準における算出方法

※1 世帯主と国保加入者、特定同一世帯所属者(国民健康保険から移行した後期高齢者)の所得。
※2 一定額(55万円)を超える給与収入を有する人、または一定額(65歳未満は60万円、65歳以上は110万円)を超える公的年金等の支給を受けている人。

○来庁不要! オンラインで申請できる国民健康保険の手続き
国民健康保険の手続きは、マイナポータルまたはe-kanagawa(かながわ)電子申請で、来庁せずに申請できます。ぜひご利用ください。

・申請可能な手続きの例
国民健康保険の加入・脱退、市内の住所変更や世帯主などの変更、非自発的失業者などの国民健康保険税軽減申請。
※各手続きに必要なものや注意事項などは、申請ページの手続概要でご確認ください。

問い合わせ:市役所保険年金課国保年金係
【電話】260-5114【FAX】260-5158

◇介護保険料
介護保険料は3年ごとに見直します。今年度から令和8年度までの、65歳以上の人の介護保険料は表4のとおりです。

・(表4)65歳以上の人の介護保険料

※公的年金等収入金額は、老齢・退職年金など市・県民税の課税対象の年金収入の額で、障害年金や遺族年金は含まれません。
※合計所得金額は、年金所得、給与所得、不動産所得、配当所得など本人の令和5年中の各所得の合計で、社会保険料控除、医療費控除および株式の譲渡損失などを控除する前の金額です。なお、長期または短期譲渡所得に係る特別控除額を控除した額を用いたものです。
※納付がない場合、未納の期間や額に応じてサービスの給付制限を受ける場合があります。

問い合わせ:市役所介護保険課保険管理係
【電話】260-5169【FAX】260-5158

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