国は、「重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律(重要土地等調査法)」に基づき、防衛関係施設等の周囲おおむね1,000メートルの区域内の区域や、国境離島等の区域内の区域を「注視区域」「特別注視区域」として指定しています。市内では、4/12に一部の区域が「注視区域」に指定され、5/15に施行されました。今後は、指定された区域内の土地・建物で、防衛関係施設等の機能を阻害する行為が行われていないか国が調査をします。
注視区域:厚木航空基地、厚木海軍飛行場を中心とした周囲おおむね1,000メートル
※指定された区域などの詳細は、内閣府のホームページをごらんになるか、内閣府重要土地等調査法コールセンター【電話】0570-001-125(月~金曜日9:30~17:30)へお問い合わせください。
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