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自治体の皆さまへ

市からのお知らせ(3)

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神奈川県 大和市 クリエイティブ・コモンズ

◆国民健康保険、後期高齢者医療制度のご案内
◇(国保)マイナンバーカードと保険証の一体化および健康保険証の廃止について
国から示されたマイナンバーカードと保険証の一体化の方針に基づき、従来の保険証は12月2日(月曜日)に廃止されます。マイナンバーカードに健康保険証の機能を一体化させるには、マイナポータルやセブン銀行ATMなどからの利用登録が必要です。なお、保険証の利用登録がされたマイナンバーカードを持っていない人も、引き続き保険診療を受けられるように、医療機関を受診する際の資格確認のための「資格確認書」を交付します(当面の間は申請不要)。
12月2日以降、国民健康保険に加入したときや、70歳以上の人で負担割合の変更があったときには、郵送などで最新の資格状況をお知らせします。

◇(国保)国民健康保険の保険証が8月から更新
8月1日(木曜日)から、大和市国民健康保険の被保険者証(以下「国保証」)を更新します。新しい国保証は6月20日現在のデータを基に作成し、7月中に世帯主宛てに送付します。国保証が届いたら、記載事項に誤りがないか確認してください。
※70歳以上75歳未満の人は、「兼高齢受給者証」を国保証に記載しています(一部負担金の割合は令和5年中の所得・収入により再判定し記載)。

・有効期限は来年7月31日(木曜日)
一部、有効期間の短い国保証を交付しています。
来年7月31日までに70歳になる人:有効期限は70歳の誕生月の末日(1日が誕生日の人は前月の末日)です。対象者には有効期限までに国保証兼高齢受給者証を送付します
来年7月31日までに75歳になる人:有効期限は75歳の誕生日前日です。対象者には有効期限までに後期高齢者医療被保険者証を送付します
※12月2日にマイナンバーカードと保険証が一体化された時点で手元にある保険証は、有効期限まで引き続き使えます。ただし、社会保険などに加入した場合は使えなくなります。

・記載内容に変更があった場合
市内での住所変更、世帯主や氏名の変更など被保険者の状況に変更があったときは、市役所市民課または各分室で住民登録を変更してください。

・新しく社会保険などに加入した場合は国民健康保険の脱退手続きを
マイナポータルからのオンライン申請または必要書類を直接もしくは郵送(封筒の表面に「社保加入」と記載)で〒242-8601 市役所保険年金課へ。

必要書類:新しく社会保険などに加入した人全員の社会保険証(郵送の場合は両面をコピーし、電話番号を記入)と国保証
※国民健康保険税額に変更がある場合は、届け出の翌月に税額変更決定通知書を送付します。

◇(後期)後期高齢者医療保険料額決定通知書を送付
神奈川県後期高齢者医療制度の加入者全員に、今年度の年間保険料額の決定通知書を7月中旬に送付します。保険料は、令和5年中の所得額に応じて決定します。

◇(国保)(後期)納付方法
特別徴収の人は年金から差し引き、普通徴収で口座振替の人は口座から引き落としで納付します。それ以外の人は同封の納付書で、金融機関やコンビニエンス・ストアなどで納付してください。

問い合わせ:いずれも【FAX】260-5158
国民健康保険について…市役所保険年金課国保年金係【電話】260-5114
後期高齢者医療制度について…同課高齢者保険係【電話】260-5122

◆大和市保育士等就職フェアを開催
保育の現場で活躍する保育士、調理員、栄養士、保育補助者(子育て支援員)の仕事に関する情報を提供し、相談に応じます。初開催の昨年は、39の市内民間保育所が参加。今年も多数のブースが出展予定です。資格を持っていない人も気軽にご参加ください。
※保育あり。
日時:8月4日、9月29日いずれも日曜日午前10時~午後2時
場所:シリウス1階ギャラリー
申し込み:不要

問い合わせ:保健福祉センターほいく課保育指導係
【電話】260-5672【FAX】264-0202

◆大和市国民健康保険に関する限度額適用認定証などの申請を受け付け
市が発行する「国民健康保険限度額適用認定証」と「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」の有効期限は7月31日(水曜日)です。8月以降も各認定証が必要な人は、再度申請してください。
持ち物:大和市国民健康保険被保険者証
申請:8月1日(木曜日)から、マイナポータルからのオンライン申請または直接市役所保険年金課へ(健康上の理由などでオンライン申請・来庁ができない人は、お問い合わせください)
※8月1日時点で70歳以上の人は、次のいずれかに該当する場合のみ認定証の発行対象になりますので、お問い合わせください。
(1)世帯主および国民健康保険被保険者が住民税非課税
(2)一部負担金の割合が3割であって、課税所得が145万円以上690万円未満
※原則、国民健康保険税を納期までに完納している人に発行します。

◇マイナ保険証のご利用を
マイナンバーカードに健康保険証の機能を一体化させたマイナ保険証を利用すれば、認定証がなくても、高額療養費制度における自己負担限度額を超える支払いが免除されます。ぜひご利用ください。

問い合わせ:市役所保険年金課保険給付係
【電話】260-5115【FAX】260-5158

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