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自治体の皆さまへ

母子・父子家庭等の児童や障がいのある児童の生活を支援します

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神奈川県寒川町

※いずれの制度も世帯の状況によって対象とならない場合があります。
※申請を希望する人は、子育て支援課へご相談ください。

■児童扶養手当
対象・定員:次のいずれかに該当する児童を育てている父または母、あるいは養育者
・父母が婚姻を解消した児童
・父または母が死亡した児童
・父または母が政令で定める程度の障がいの状態にある児童
・父または母の生死が明らかでない児童
・父または母から1年以上遺棄されている児童
・父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
・父または母が1年以上拘禁されている児童
・父または母が婚姻しないで生まれた児童
・父母がともに不明である児童
支給額:
・全部支給(児童1人のとき)月額4万4,140円
・一部支給(児童1人のとき)月額1万410円~4万4,130円
※児童2人のときは5,210円~1万420円加算、児童3人以上のときは3人目から児童1人増すごとに最大6,250円加算。
助成期間:児童が18歳になった日以後の最初の3月31日まで(児童に一定の障がいがある場合は20歳未満まで)
所得制限:下表のとおり
対象とならない主な事例:
・父(母)または児童が公的年金等を受給している※公的年金等の額が児童扶養手当の額を下回るときは、手当の一部が支給されます(障害年金は子の加算額)。
・児童が児童福祉施設に入所または里親に預けられている
・父または母が異性と同居(事実婚)している(通っている状態も含む)

▽児童扶養手当の所得制限

所得額=年間収入額+養育費(※1)-必要経費(給与所得控除額等)-8万円(社会・生命保険料相当額)-10万円(※2)-医療費控除等
※1 児童の父または母から、その児童の養育に必要な費用について母、父または児童が受け取る金品等で、その金額の80%。
※2 10万円の控除は、給与所得または公的年金等に係る所得がある場合に限ります(事業所得は控除対象外)。

■特別児童扶養手当
対象・定員:精神または身体に中程度以上の障がいのある20歳未満の児童を育てている父または母あるいは養育者
支給額(1人当たり):
・重度障がい児月額 5万3,700円
・中度障がい児月額 3万5,760円
所得制限:下表のとおり
対象とならない主な事例:
・児童が児童福祉施設等に入所している
・児童が障がいを理由として公的年金を受給している
▽特別児童扶養手当の所得制限

所得額=年間収入額-必要経費(給与所得控除額等)-8万円(社会・生命保険料相当額)-10万円(※)-医療費控除等
※10万円の控除は、給与所得または公的年金等に係る所得がある場合に限ります(事業所得は控除対象外)。

問合せ:子育て支援課
【電話】内線163 子ども家庭担当
【ページID】2381

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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