引っ越しや結婚、就職などにより、国民健康保険に関する手続きが必要な場合があります。また、今まで国民健康保険に加入していた人が、ほかの健康保険制度に加入する場合や扶養家族として認定された場合などは脱退の手続きが必要です。
次のいずれかに該当する人は、必要なものを持参し手続きをしてください。また、一部手続きについては電子申請も可能ですので、詳しくは町ホームページをご覧ください。
■会社都合で離職した人
会社都合での離職により国民健康保険へ加入する人の保険料は、離職から一定の期間、前年の給与所得を100分の30として算定します。
対象・定員:次のすべてに該当する人
・雇用保険受給資格者証の「離職理由コード」が11、12、21、22、23、31、32、33、34のいずれか
・離職日時点での年齢が65歳未満
軽減期間:離職日の翌日から翌年度末まで申雇用保険受給資格者証、国保の保険証を持参の上、同課へ直接
■健康保険の任意継続について
健康保険の任意継続とは、会社などを退職して被保険者資格を喪失したときに、一定の条件をもとに個人の希望により被保険者資格を継続することができる制度です。加入を希望される際は、お勤め先の会社またはご加入の健康保険組合にお問い合わせください。
■国民健康保険の手続き
問合せ:保険年金課
【電話】内線128 国保・高齢者医療担当
【ページID】17867
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