日本に住む20歳から60歳未満の人は、国民年金の加入が義務付けられています。就職や退職したとき、配偶者(第2号被保険者)の扶養から外れたときなどは、変更の届け出が必要です。手続きには、年金手帳のほか必要な書類があります。各届け出先にお問い合わせください。
■種別
第1号被保険者:自営業者、農林漁業従事者、学生、無職の人など
第2号被保険者:厚生年金に加入している会社員や公務員
第3号被保険者:第2号被保険者に扶養されている配偶者
■国民年金の手続き
問合せ:
保険年金課【電話】内線124 年金担当【ページID】16502
藤沢年金事務所【電話】0466-50-1151
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