■4月は若年層性暴力予防月間
一人で抱え込まず、ご相談ください。
・性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター(内閣府)【電話】#8891
・性犯罪被害相談電話(警察)【電話】#8103
問合せ:町民窓口課
【電話】内線474 相談・人権担当
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■「はかり」の定期検査
計量法の規定により、「はかり」を取引または証明に使用している場合は、「はかり」の定期検査が義務付けられています。(公社)県計量協会の職員が事業者や店舗等を巡回して検査を行います。
日時:4月17日(水)から
※取引または証明に使用していて、次のいずれかに該当する場合は、12日(金)までに同課へご連絡ください。
・今まで検査を受けていない
・届け出内容に変更があった
・「はかり」を使用しなくなった
問合せ:
県計量検定所【電話】045-421-3484
産業振興課【電話】内線764 商工労政担当
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