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国民年金学生納付特例制度

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神奈川県寒川町

国民年金は、20歳以上であれば学生でも加入しなければなりません。しかし、学生は一般的に所得が少ないため、本人の所得が一定額以下の場合、国民年金保険料の納付が猶予される学生納付特例制度があります。
対象・定員:学校教育法に規定する大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校および各種学校(修業年限が1年以上ある課程)に在学する学生等で、本人の前年所得が計算式(128万円+{扶養親族等の数×38万円})で計算した金額以下の人
※金額は変更する場合があります。
申込:申請年度有効の学生証(コピー可、有効期限が裏面に記載されている場合は裏面のコピーも必要)、マイナンバーカードまたは通知カード、年金手帳、本人確認ができる身分証明書を持って保険年金課へ直接(本人以外が代理で申請する場合は委任状が必要)
※学生納付特例の承認期間は、4月から翌年3月までとなりますが、承認を受けた次の年度も在学予定の場合、4月初めに再申請の用紙が届きます。引き続き同制度を希望する場合は、必要事項を記入してご返送ください。
※学生納付特例期間の保険料をさかのぼって納める場合は、追納の納付書が必要です。本人確認ができる身分証明書(運転免許証、パスポートなど)、年金手帳など基礎年金番号が確認できるものを持って、藤沢年金事務所(藤沢市藤沢1018、【電話】0466-50-1151)で手続きをしてください。

■令和6年4月中に申請する場合

※申請可能な過去期間は申請書が受理された月から2年1カ月前までです(すでに保険料納付済の月を除く)。

問合せ:保険年金課
【電話】内線124 年金担当
【ページID】1630

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