健康保険証の廃止を定めるマイナンバー法の改正から、医療機関や薬局などにかかる際は、マイナ保険証(健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)によるオンライン資格確認を原則とする仕組みに移行されました。
これにより、現行の「国民健康保険被保険者証」および「後期高齢者医療被保険者証」(以下、保険証)は12月2日付けで廃止され、12月2日以降は保険証の発行ができなくなります。12月1日までに交付された保険証は、有効期限の令和7年7月31日まで経過措置として使用することができます。
また、12月2日以降に転居や世帯変更などによって資格情報に変更が生じた人で、マイナ保険証を持っていない人も、保険診療が受けられるように保険証に代わる「資格確認書」が交付されるので、引き続き負担割合に応じた窓口負担で医療を受けることができます。
問合せ:保険年金課
【電話】内線122 国保・高齢者医療担当
【ページID】18267(国民健康保険被保険者証)、18335(後期高齢者医療被保険者証)
<この記事についてアンケートにご協力ください。>