国民年金の第1号被保険者で保険料を納めることが困難な人には、保険料免除制度と納付猶予制度があります。
■免除制度
申請者本人、申請者の配偶者、世帯主それぞれの前年所得が基準以下である場合、保険料が免除されます。
免除の額は、全額、4分の3、2分の1、4分の1の4種類です。免除が認められた場合、その該当期間の年金受給額が減額になるなど、該当内容によって受給要件の適用が変わります。
■納付猶予制度
申請者が50歳未満で、申請者本人、申請者の配偶者それぞれの前年所得が基準以下である場合、納付が猶予されます。
申請可能期間:申請時点から2年1カ月前までの期間をさかのぼって申請することができ、令和6年7月31日までなら、令和4年6月から令和7年6月までの期間を申請できます。この場合、令和2年から令和5年までの4年間の所得が対象です。
※令和4年6月分は、令和6年7月中まで申請することができます。
※令和6年度分については、令和6年7月1日(月)から受け付けを開始します。
申請に必要なもの:マイナンバーカード(または通知カード)、年金手帳または基礎年金番号通知書、雇用保険被保険者離職票・雇用保険受給資格者証等(失業中の人、失業していた期間がある人のみ)、委任状(本人以外が手続きする場合)
※申請前に保険料を納付した月は、免除・猶予の対象外です。現在、厚生年金等に加入されている場合でも、該当する期間は対象となります。
※天災や失業の場合には、特例として対象となることがあります。
法定免除制度:生活保護法による生活扶助や1級または2級の障害年金を受けている人は、届け出により保険料の全額が免除されます。
▽申請可能期間と審査対象所得
問合せ:藤沢年金事務所
【電話】0466-50-1151
【ページID】1630
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