令和6年分の所得税および令和6年度分の個人住民税所得割において定額減税が実施されます。その際に、定額減税しきれないと見込まれる人に対して給付金(調整給付金)を支給します。
なお、対象者へ早期に給付する観点から、所得税については令和5年分の課税状況に基づき、給付額が算定されます。令和6年分の所得税額が確定した後、当初の給付額に不足があることが判明した場合は、追加で令和7年以降に給付予定です。
給付対象者:定額減税可能額が令和6年分推計所得税額または令和6年度分個人住民税所得割額を上回る人
※納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円以下の人に限ります。
※所得税額と個人住民税所得割(定額減税前)ともに税額がない人は対象外です。
8月中旬までに調整給付金の給付対象と見込まれる人へ、確認書を送付します。内容を確認し、必要書類の添付および必要事項を記載の上、10月31日(木)までに同封の返信用封筒で返送してください。
▽定額減税可能額
所得税分:3万円×減税対象人数(本人+扶養親族数)
個人住民税所得割分:1万円×減税対象人数(本人+扶養親族数)
※国外居住者を除く
▽調整給付金の計算方法
所得税:定額減税可能額-令和6年推計所得税=(1)不足額
個人住民税所得割:定額減税可能額-令和6年度個人住民税所得割=(2)不足額
(1)と(2)の合計額(合計額を1万円単位に切り上げた額)
問合せ:福祉課
【電話】内線478 給付金窓口
【ページID】18296
<この記事についてアンケートにご協力ください。>