予期せぬ災害によって死傷した場合や、住宅に被害を受けた場合に、その被災者や遺族に見舞金を支給しています。必要書類等について、詳しくは同課までお問い合わせください。
申込:いずれも被災者または生計を共にしていた遺族が同課へ直接
■災害見舞金制度
対象・定員:被害を受けたときに町の住民基本台帳に登録があり、実際に住んでいる人で、自然災害および火災により死傷した人
※被災者または遺族の故意、重大な過失、違法行為で発生した事故および広範囲における自然災害で災害救助法が適用された場合等は支給されません。
※災害見舞金制度は、災害発生から1年以内に申請してください。
▽災害見舞金制度支給金額
■小災害見舞金制度
対象・定員:自然災害および火災により住宅が被害を受けた世帯
▽小災害見舞金制度支給金額
問合せ:福祉課
【電話】内線142 総務担当
【ページID】2577
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