児童手当法の一部改正(10月1日施行予定)により、10月分から児童手当制度が拡充されます。
手当の支給対象が「中学生まで」から「18歳年度末まで」に拡大する他、所得制限が撤廃され、現在は受給対象外の人も、新たに受給要件に該当する場合があります。
主な変更点は下の表の通りです。
《申請手続きを受け付け中!》
市では、所得制限により認定請求を却下した人などを対象に、制度改正についての案内通知を送付しています。
なお、所得額が受給要件を満たさず、市に児童手当等の認定請求をしたことがない人などには通知を送付できません。通知が届かない場合も、受給要件に該当する可能性があります。下のフローチャート図から確認の上、要件に該当する場合は手続きをお願いします。詳しくは、市ホームページをご覧ください。
※常勤公務員の手続きは、勤務先にご相談ください。
《制度改正に伴う申請の期限は 令和7年3月31日》
期限までの申請分は、10月分からの手当を支給します。4月1日以降の申請分は、申請の翌月分からの手当を支給します。期限までに申請がないと支給(または手当の増額)が受けられない期間が発生しますのでご注意ください。
◆主な変更点
《改正前(9月分まで)※所得制限あり》
&;lt;支給額・支給対象年齢等&;gt;(月額)
〈第1子・第2子〉
0歳~2歳:1万5千円
3歳~中学生:1万円
高校生年代:0円
〈第3子以降〉
0歳~小学生:1万5千円
中学生:1万円
高校生年代:0円
※子のカウント対象:0歳~高校生年代(18歳年度末)
※所得が制限限度額以上で特例給付の場合、児童1人当たり5千円/月
所得が上限限度額以上の場合、支給なし。
〈支給月など〉年3回(2・6・10月)/支払通知あり
《改正後(10月分から)※所得制限なし》
(月額)
〈第1子・第2子〉
0歳~2歳:1万5千円
3歳~中学生:1万円
高校生年代:1万円
〈第3子以降〉
0歳~小学生:3万円
中学生:3万円
高校生年代:3万円
※子のカウント対象:0歳~大学生年代(22歳年度末)
(大学生年代は親などが生計費を相当程度負担しているなど条件あり)
〈支給月など〉年6回(偶数月)/支払通知なし
※改正法施行後の初回支給は12月
◆易簡フローチャート
0歳から高校生年代※1までの子を養育していますか
いいえ はい
現在既にそれらの子について児童手当などを受給していますか
いいえ はい
養育している0歳から高校生年代までの子が支給児童または算定児童に登録されていますか
いいえ はい
大学生年代の子※2を養育していますか
いいえ はい
その子を含めて養育している子は3人以上いますか
いいえ はい
その子への経済的負担(学費や生活費など)はありますか
はい いいえ
支給対象外
手続き必要:認定請求書などをご提出ください。
手続き必要:額改定請求書などをご提出ください。
手続き不要
手続き必要:監護相当・生計費の負担についての確認書をご提出ください。
手続き不要
(※1)平成18年4月2日~平成21年4月1日生まれの子
(※2)平成14年4月2日~平成18年4月1日生まれの子
※詳しくは本紙をご覧ください。
【WEB ID】P38194
問い合わせ:子育て政策課
【電話】0465-33-1453
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