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自治体の皆さまへ

あすの暮らしと出会う おだわらいふ「お知らせ」(2)

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神奈川県小田原市

◆20歳になったら国民年金
【WEB ID】P01825
20歳の誕生日を迎えた人に、日本年金機構が「国民年金加入のお知らせ」を郵送しています。20歳になってから2週間程度経過しても届かない人は、加入手続きが必要です。詳しくは、お問い合わせください。日本年金機構ホームページに、20歳になった人向けの制度案内の動画を掲載しています。
場所:市役所2階保険課、各タウンセンター住民窓口、小田原年金事務所
持ち物:窓口に来る人の本人確認書類(マイナンバーカードなど)
関係課:保険課

問合せ:小田原年金事務所
【電話】0465-22-1391

◆医療保険の医療費通知
年に2回「医療費のお知らせ」を送付しています。これには、病院などで診療を受けた日数(回数)と医療費を記載しており、確定申告の医療費控除の添付書類として使用できます。医療費控除の対象となる支出で医療費通知に記載されていないものなどがある場合は、領収書に基づいて「医療費控除の明細書」を作成し、その明細書を申告書に添付してください(この場合、医療費の領収書は確定申告などの期限から5年間保存する必要があります)。医療費通知の発送日は、以下のとおりです。
●国民健康保険【WEB ID】P38883
・1回目 1月10日金曜日
(令和6年1月~10月分)
・2回目 3月7日金曜日
(令和6年11月、12月分)
●後期高齢者医療保険【WEB ID】P24391
・1回目 2月10日月曜日ごろ
(令和6年1月~11月分)
・2回目 3月10日月曜日ごろ
(令和6年12月分)

問合せ:
・保険課(国民健康保険)
【電話】0465-33-1845
・保険課(後期高齢者医療保険)
【電話】0465-33-1843

◆公的年金等受給者の源泉徴収票
【WEB ID】P27592
1月中旬以降、日本年金機構から令和6年分の源泉徴収票が順次送られます。対象は、国民年金、厚生年金のうち老齢年金受給者です。
※退職共済年金と企業年金受給者は、それぞれ加入の年金組合にお問い合わせください。
関係課:保険課

問合せ:ねんきんダイヤル
【電話】0570-05-1165

◆確定申告指導会
所得税の確定申告についてのアドバイスや、税理士相談を受け付けます。
期間:2月4日火曜日~3月17日月曜日9時15分~16時05分
※土曜日、祝日・休日および2月9日日曜日は休館
場所:青色会館3階大ホール
対象:確定申告をする人
※事前申し込みが必要です。
※会場利用料1人3千円(未会員で年金・給与のみの申告の場合)
関係課:市民税課

問合せ:青色申告会
【電話】0465-24-2614

◆市・県民税の申告など
(1)公的年金所得者の皆さんへ
【WEB ID】P09627
公的年金等の収入額が400万円以下で、それ以外の所得が20万円以下の場合、確定申告は必要ありません。医療費、生命保険など、源泉徴収票に含まれない控除を追加する場合は、市・県民税申告が必要ですので、市民税課で申告をしてください(確定申告をする人は市・県民税申告の必要はありません)。
持ち物:公的年金等の源泉徴収票
※その他必要に応じて、医療費控除の明細書、生命保険料や地震保険料の控除証明書など
※申告しないと、昨年と比べて市・県民税が増額する場合があります。
(2)事業主の皆さんへ
【WEB ID】P25992
令和6年分の給与支払報告書の提出期限は1月31日金曜日です。給与支払報告書は、金額にかかわらず、受給者の令和7年1月1日現在の住所地である市区町村へ、早めに提出してください(パート・アルバイト、退職者分を含む)。

問合せ:
(1)市民税課(普通徴収)
【電話】0465-33-1351
(2)市民税課(特別徴収)
【電話】0465-33-1354

◆自立更生者市長表彰
【WEB ID】P39130
自立更生者として剱持ヤス子さんが令和6年12月3日に表彰されました。

問合せ:障がい福祉課
【電話】0465-33-1468

◆マンション管理相談
【WEB ID】P12298
分譲マンション管理組合の運営全般、規約の見直し、大規模修繕、長期修繕計画の見直しやその他日常生活のトラブルに関する相談などを、マンション管理士が無料でお受けします。
日時:毎月第2金曜日13時30分~16時30分
場所:市役所2階市民相談室
対象:市内分譲マンションの管理組合の役員、区分所有者、居住者

問合せ:都市政策課
【電話】0465-33-1307

◆景観法・景観条例に基づく届け出
【WEB ID】P01754
一定規模以上または重点区域内の建築物や工作物の外観に係る工事(塗り替えを含む)や、重点区域内に自動販売機の設置を行うときは、あらかじめ景観法と景観条例に基づく届け出が必要です。届け出が不要な工事でも、景観計画への配慮をお願いします。色彩は推奨色がありますので、ご相談ください。

問合せ:都市計画課
【電話】0465-33-1593

◆事業者の皆さんへ償却資産申告書類提出期限は1月末
【WEB ID】P28014
事業に用いる機械・器具・備品(事務所の机、椅子、棚、パソコン)や外構工事(舗装路面、緑化施設)などは「償却資産」に該当し、固定資産税の対象です。工場、店舗、飲食店、不動産貸付業、医療機関、薬局、農林水産業、売電業など、全ての事業主は、毎年1月末までに「償却資産」の申告が必要です。11月に送付された案内などをご確認の上、ご対応ください。また、未申告の事業主や新規開業者などを調査をしています。未申告者の申告は随時受け付けていますので、資産税課にご相談ください。
※償却資産の申告は、インターネットを利用した電子申告サービス「eLTAX(エルタックス)」でも受け付けています。

問合せ:資産税課
【電話】0465-33-1362

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