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税・保険

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神奈川県川崎市 クリエイティブ・コモンズ

■市民税・県民税の納期のお知らせ
市民税・県民税(普通徴収)第1期分の納期限は6月30日です。金融機関、コンビニなどでの納付の他、時間や場所を問わず納付できるスマートフォン決済アプリやクレジットカードなどを、ぜひご利用ください。Web口座振替受付サービスでは、インターネットから市税の口座振替を申し込むことができます。詳細は市ホームページで。所得金額、所得控除などは、6月9日に発送する納税通知書に添付の「所得等明細」でご確認ください。

問い合わせ:
口座振替について…財政局収納対策課【電話】044-200-2226【FAX】044-200-3909
課税内容について…市税事務所市民税課、市税分室市民税担当
納付方法について…市税事務所納税課、市税分室納税担当

■個人市民税の減免、納税の猶予
納税者が災害に遭ったときなど納付が困難な場合、一定の要件を満たしている人は、減免や猶予を受けられることがあります(申請が必要)。納期限までにお問い合わせください。

問い合わせ:
課税の内容、個人市民税の減免について…市税事務所市民税課、市税分室市民税担当
納付方法、納税の猶予について…市税事務所納税課、市税分室納税担当

■認定・条例指定のNPO法人に寄付すると税の優遇があります
市民が寄付すると、所得税や住民税の控除などの税制優遇を受けることができる市の認定・条例指定のNPO法人を、市ホームページで紹介しています。

問い合わせ:市民文化局市民活動推進課
【電話】044-200-2341【FAX】044-200-3800

■固定資産税の調査に協力を
土地・家屋と償却資産の実態を正確に把握し、適正に課税するための調査を行っています。調査員は「固定資産評価補助員証」を携帯しています。

問い合わせ:
市税事務所資産税課
市税分室資産税担当

■国民年金 こんなときは届け出を
住んでいる区の区役所・支所の国民年金窓口へ…(1)厚生年金加入者が60歳前に会社などを退職したとき(2)厚生年金加入者に扶養されていた60歳未満の配偶者(第3号被保険者)が扶養されなくなったとき(年収が130万円以上になったなど)(3)60歳未満の第3号被保険者の配偶者が会社などを退職したとき、または65歳になったとき。
配偶者の勤務先へ…(1)厚生年金に加入している配偶者に扶養されるようになったとき(2)配偶者に扶養されている20歳未満の妻(夫)が20歳になったとき。

問い合わせ:
区役所保険年金課
支所区民センター保険年金担当

■国民健康保険に関するお知らせ
5年度の国民健康保険料の納入通知書を6月中旬に発送します。
軽減制度:倒産、解雇、雇い止めなどが理由で離職した人の保険料を軽減します(届け出が必要)。
減免制度:災害、病気などによる生活困窮、退職や事業の休廃止による著しい収入減少などの事情により保険料の納付が困難で、一定の要件を満たす場合、保険料を減免します(納期限までに申請が必要)。
※詳細はお問い合わせください。

問い合わせ:
区役所保険年金課
支所区民センター保険年金担当

■後期高齢者医療制度の基準収入額適用申請
医療機関などにかかるときの自己負担割合が3割と判定された人の中で、前年中の収入金額が一定金額(世帯に被保険者1人で383万円、2人以上で520万円)未満の場合、申請によらず1割または2割負担とします。収入金額の確認ができない人には、「基準収入額適用申請」を発送します。

問い合わせ:
保険コールセンター【電話】044-200-0783(平日午前8時半~午後5時15分、第2・4土曜午前8時半~午後0時半)
区役所保険年金課
支所区民センター保険年金担当

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