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自治体の皆さまへ

知っていますか?自転車安全利用五則

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神奈川県川崎市 クリエイティブ・コモンズ

4年に市内で発生した自転車事故は865件で、全事故件数の約3割を占めています。自転車は「車の仲間」であることを自覚し、交通ルールやマナーを守り、事故の被害者にも加害者にもならないよう安全運転を徹底しましょう。

■自転車安全利用五則とは
自転車を利用するに当たって守るべきルールのうち、特に重要な次の5つのルールのことです。

(1)車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先
歩道と車道の区別がある道路では、車道を通行するのが原則です。車道を通行する際は、左側を通行しましょう。
例外として、13歳未満か70歳以上の人が運転する場合などは、歩道を通行することができますが、その場合でも歩道の中央から車道よりを徐行し、歩行者の通行を妨げるおそれがある場合には一時停止し、安全を確保しましょう。

(2)交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
信号は必ず守りましょう。「止まれ」の標識がある場所では、必ず一時停止しましょう。見通しの悪い交差点では、信号や「止まれ」の標識がなくても必ず徐行し、安全に通行してください。

(3)夜間はライトを点灯
夜間は、前後にライト(後ろは反射器材でも可)をつけなければなりません。ライトは前方を見やすくするだけでなく、自動車などから自分の存在に気付いてもらいやすくもなります。

(4)飲酒運転は禁止
絶対にお酒を飲んで自転車を運転してはいけません。「飲酒運転をしない、させない、ゆるさない」。飲酒運転を根絶しましょう。

(5)ヘルメットを着用
4月1日から努力義務化
子どもだけでなく、年齢を問わずヘルメットの着用が義務付けられています。
自転車乗用中の事故において、ヘルメット非着用時の致死率は着用時に比べて約2.2倍高くなったというデータもあります。必ずヘルメットを着用して、自転車に乗りましょう。

この他にも守るべき交通ルールがたくさんあります。
自転車のルールを知って、安全運転を心がけましょう。

問い合わせ:市民文化局地域安全推進課
【電話】044-200-2266【FAX】044-200-3869

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