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子育て

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神奈川県川崎市 クリエイティブ・コモンズ

■5年度児童扶養手当の月額
18歳未満の児童を養育している、ひとり親家庭の保護者などが対象。4月分から表のとおり改定されたため、5月11日支給分(3月分と4月分)から支給額を変更します。
養育する児童数:1人
支給額:44,140~10,410円

養育する児童数:2人(第2子加算)
支給額:10,420~5,210円

養育する児童数:3人以上(第3子以降加算)
支給額:6,250~3,130円

問い合わせ:
住んでいる区の区役所児童家庭課
地区健康福祉ステーション児童家庭サービス担当
こども未来局児童家庭支援・虐待対策室【電話】044-200-2709【FAX】044-200-3638

■児童手当の所得上限限度額を超過した人の再申請
所得上限限度額を超過したことで、児童手当が支給されなくなった人で、その後、所得更正などにより所得が所得上限限度額を下回った場合は、改めて認定請求の手続きが必要となります。5年度(令和4年中)の所得が所得上限限度額を下回った場合は、5月1日~31日に認定請求書を住んでいる区の区役所・支所へ提出してください。期限内の申請で、当該所得より算定する最初の月にさかのぼって支給できます。

問い合わせ:
住んでいる区の区役所区民課、支所区民センター
こども未来局児童家庭支援・虐待対策室【電話】044-200-2674【FAX】044-200-3638

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