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物価高騰で影響を受けた子育て世帯に 子育て世帯生活支援特別給付金を支給します

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神奈川県川崎市 クリエイティブ・コモンズ

物価高騰の影響が長期化していることから、収入が児童扶養手当受給者と同等のひとり親世帯や、収入が住民税非課税と同等の子育て世帯に対して、特別給付金を支給します。
対象:18歳に達する日以後最初の3月31日までの子ども(障害児の場合は申請時点で20歳未満)があり、次のいずれかに該当する世帯。

■ひとり親世帯
▽5年3月分の児童扶養手当を受け取ったひとり親世帯
4月27日、5月18日に児童扶養手当の支給口座に振り込み済み(手続き不要)

▽5年4月分以降の新規児童扶養手当受給者世帯
児童扶養手当の口座に振り込みます。対象者には順次、案内を送付します(手続き不要)

▽上記以外のひとり親世帯
年金を受給していることなどにより、児童扶養手当の対象となっていない人や、家計が急変して児童扶養手当受給者と同水準の所得となった人などは申請手続きが必要です

■ひとり親世帯以外
▽4年度の子育て世帯生活支援特別給付金を受け取った世帯
4年度の給付金の支給口座に5月30日に振り込み済み(手続き不要)

▽児童手当、特別児童扶養手当を受給している世帯で、5年度市民税均等割が非課税の世帯
手当の口座に振り込みます。対象者には順次、案内を送付します(手続き不要)。公務員は申請手続きが必要です

▽児童手当を受給していない世帯で、5年度市民税均等割が非課税の世帯
申請手続きが必要です

▽食費などの物価高騰により家計が急変し、5年1月以降の収入が住民税非課税世帯相当の収入になっている世帯
申請手続きが必要です

給付額:児童1人当たり5万円。
申し込み:6年2月29日までに郵送で〒210-8577こども未来局子育て世帯生活支援特別給付金担当

問い合わせ:川崎市子育て世帯給付金センター
【電話】050-8888-7813(平日午前9時半~午後6時)【FAX】044-200-3638
※詳細は市ホームページで。

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