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自治体の皆さまへ

税・保険

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神奈川県川崎市 クリエイティブ・コモンズ

オンライン手続きを利用することで、来庁することなくいつでもどこでも行政手続きを行えます

■固定資産税・都市計画税の納期のお知らせ
固定資産税・都市計画税第2期分の納期限は7月31日です。金融機関、コンビニなどでの納付の他、時間や場所を問わず納付できるスマートフォン決済アプリやクレジットカードなどを、ぜひご利用ください。

問い合わせ:
課税内容について…市税事務所資産税課、市税分室資産税担当
納付方法について…市税事務所納税課、市税分室納税担当

■国民年金保険料の免除・猶予制度
国民年金の第1号被保険者(自営業者など)で保険料の納付が困難な人には、申請し承認されると保険料納付が免除・猶予される制度があります。

▽免除制度
保険料(月額16,520円)の全額または一部(4分の3、半額、4分の1)を免除。

▽納付猶予制度
対象は50歳未満(学生納付特例制度対象者を除く)。
全額免除や納付猶予について継続申請を希望し承認されている場合を除き、毎年申請が必要です(今年度分の申請は7月から受け付け)。継続申請が承認されている場合でも所得の申告は必要です。今年度分の承認期間は7月~6年6月ですが、申請時点から2年1カ月前の期間までさかのぼって申請できます。免除などを承認された期間は、受給資格期間に算入され、10年以内であれば後から納付することができます。

申し込み・問い合わせ:区役所保険年金課、支所区民センター保険年金担当。

■国民健康保険 被保険者証発送と限度額適用認定証などの更新
▽被保険者証の発送
8月1日から有効の保険証(ピンク色)を、7月中に発送します。現在の保険証(黄色)は7月31日限りで無効となります。

▽限度額適用認定証などの年次更新
(1)限度額適用認定証(2)限度額適用・標準負担額減額認定証(3)食事療養標準負担額減額認定証(4)特定疾病療養受療証(69歳以下の慢性腎不全の人のみ)は、原則として有効期限が7月31日です。(1)(2)(3)は令和4年の所得などに応じて医療費の負担区分を再判定します。被保険者証と、長期入院した人は入院期間が証明できる領収書などを持参し、7月1日以降に住んでいる区の区役所・支所区民センターで手続きしてください(確定申告の状況によっては交付できない場合があるので、問い合わせてください)。(4)は8月1日から有効の新しい受療証を7月中に発送します。

申し込み・問い合わせ:区役所保険年金課、支所区民センター保険年金担当

問い合わせ:保険コールセンター
【電話】044-200-0783(平日午前8時半~午後5時15分、第2・4土曜午前8時半~午後0時半)

■後期高齢者医療制度 保険証と限度額適用認定証などの年次更新
▽被保険者証の年次更新
8月1日から被保険者証の負担割合が変更となる人に新しい負担割合を記載した被保険者証を発送します。5年8月1日からの窓口負担割合は、5年度(4年1月~12月の所得)の住民税課税所得で判定します。現在使っている保険証の窓口負担割合が変わる人には7月中に新しい保険証を発送します。

▽限度額適用認定証などの年次更新
8月1日から有効の限度額適用・標準負担額減額認定証または限度額適用認定証(以下「減額認定証など」)が新しくなります。現在使っている減額認定証などの有効期限は7月31日です。7月中に新しい減額認定証などを発送します。

申し込み・問い合わせ:区役所保険年金課、支所区民センター保険年金担当

問い合わせ:保険コールセンター
【電話】044-200-0783(平日午前8時半~午後5時15分、第2・4土曜午前8時半~午後0時半)

■介護保険負担割合証などの発送
▽介護保険負担割合証
令和4年中の所得に基づき負担割合の判定を行います。8月1日から有効の介護保険負担割合証を、7月中旬に発送します。

▽介護保険負担限度額認定証
所得や資産が一定以下の人が介護保険施設サービスを利用する場合、申請により負担限度額が設定され、居住費・食費に係る費用の一部が軽減されます。現在軽減されている人には6月下旬に申請書を発送します。8月以降も軽減を適用させるためには、7月20日までに申請が必要です。

申し込み・問い合わせ:区役所高齢・障害課、地区健康福祉ステーション高齢・障害担当

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