■申告書はスマホ・パソコンでも作成できます
国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」では、スマートフォン、パソコン、タブレット端末で所得税の確定申告書が作成できます。
■申告書の提出期間と納期限
所得税・復興特別所得税…2月16日~3月15日
消費税(個人事業者)…4月1日まで
贈与税…2月1日~3月15日
■税理士による無料申告相談
対象:(1)小規模納税者(事業・不動産所得者)の所得税・消費税(2)年金受給者と給与所得者の所得税。
次の場合は利用できません。不動産や株式などの売却の申告、初めて住宅ローン控除を受ける、贈与税の申告、所得金額が高額、相談内容が複雑、申告書の提出のみ。
期間:1月23日火曜~26日金曜(26日は(1)不可)
相談受付時間:午前9時~午後3時半
会場:宮前区役所4階
管轄税務署:川崎北
期間:1月30日火曜~2月2日金曜(2日は(1)不可)
相談受付時間:午前9時~午後3時半
会場:中原区役所5階
管轄税務署:川崎北
期間:2月1日木曜~8日木曜(土・日曜を除く。7、8日は(1)不可)
相談受付時間:午前9時半~午後3時
会場:幸区役所4階
管轄税務署:川崎南
期間:2月1日木曜~8日木曜(土・日曜を除く。8日は(1)不可)
相談受付時間:午前9時半~午後3時
会場:多摩区役所11階
管轄税務署:川崎西
※会場の混雑緩和のため、オンラインによる事前申し込みを行う予定です。一部、当日入場整理券の配布を行いますが、なくなり次第終了となります。
■申告書作成会場の開設日程
期間:2月16日~3月15日
相談受付時間:午前8時半~午後4時(相談開始は午前9時15分~)
会場:川崎北・南・西税務署
※土・日曜、祝日を除く。ただし2月25日日曜は開設します。会場の混雑緩和のため、入場には入場整理券が必要です。詳細は国税庁ホームページで。
問い合わせ:管轄税務署。市税事務所市民税課、市税分室市民税担当
■確定申告で控除の対象になります
A 介護保険サービス利用者負担額
令和5年中に支払った次の利用者負担額は医療費控除の対象になります。
介護保険施設(特別養護老人ホームは自己負担の2分の1)
訪問看護などの医療系サービス
医療系サービスと併せて利用した訪問介護などの福祉系サービス。
B おむつ代に関わる医療費控除
おおむね半年以上寝たきりの人で、医師によるおむつ使用証明書がある場合。控除を受けるのが2年目以降の場合は、介護保険の主治医意見書に基づき、市で交付する確認書でも申告可。
C 障害者控除
市内で要介護認定を受けた65歳以上の人で、身体・知的障害に準ずる(半年以上寝たきりの状態や中程度以上の認知症など)場合は、障害者手帳の交付を受けていなくても障害者控除対象者認定書を提出すれば控除の対象になります。認定書は区役所か支所で審査の上、交付。
障害者手帳などによる普通障害者控除対象者であっても、該当すれば本認定書で特別障害者控除の対象になります。
問い合わせ:
A 区役所高齢・障害課、地区健康福祉ステーション介護認定給付担当
B・C 区役所高齢・障害課、地区健康福祉ステーション高齢・障害担当
問い合わせ:
川崎南税務署(川崎・幸区)【電話】044-222-7531
川崎北税務署(中原・高津・宮前区)【電話】044-852-3221
川崎西税務署(多摩・麻生区)【電話】044-965-4911
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