全国的な公的個人認証システムの更改作業があるため、4月29日〜5月7日はマイナンバーカードの関連業務が制限されます。この期間を避けてお手続きください。
◆できない業務
(1)電子証明書の発行・失効・更新
(2)暗証番号の初期化
(3)氏名の変更や市内で転居し、新氏名や新住所をマイナンバーカードに反映させる券面事項の更新
◆制約を受ける業務
(4)〜(7)の業務はできますが、電子証明書の失効や、再発行はできません。
(4)マイナンバーカードの交付
(5)市外から平塚市に引っ越し、マイナンバーカードを継続して利用する手続き
(6)有効期間の変更と特例期間の延長
(7)マイナンバーカードの一時停止解除
問い合わせ:
(1)(2)(7)…マイナンバー推進課【電話】75-9609
(4)…マイナンバー推進課【電話】20-9123
(3)(5)(6)…市民課【電話】21-8773
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