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障害基礎年金の支給

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神奈川県 座間市

障害基礎年金は、一定以上の障がいのある方に支給する年金です。市では、障害基礎年金の相談・請求の受け付けをしています。障害厚生年金、障害共済年金について詳しくは、問い合わせ先へお問い合わせください。
※相談・請求受け付けは予約制です。希望日の1カ月前~前日に電話または直接担当へ。

対象:次の全てを満たす方
・障がいの原因となる病気やけがの初診日(初めて医師の診察を受けた日)が、国民年金加入期間または20歳以前、日本在住の60歳以上65歳未満(老齢基礎年金繰上受給者を除く)
・障害認定日に障がいの程度が国民年金法の障害等級基準を満たしている(障害者手帳の等級とは基準が異なります)
・初診日前日に保険料の未納期間が初診日前々月までの被保険者期間で3分の1を超えていないまたは初診日前々月までの1年間に保険料の未納がない(初診日が令和8年3月31日までの特例)
※障害認定日は、原則初診日から1年6カ月を経過した日(1年6カ月以内に症状が固定した場合はその日が障害認定日とみなされます)。
支給額:年額
・1級…99万3,750円
・2級…79万5,000円
※生計を維持している18歳未満の子(18歳に到達した場合はその年度中は対象)または20歳未満で1・2級の障がいのある子がいる方は支給額に加算をします。
請求者の年金加入歴や病歴などに応じて必要なものが異なります。詳しくは問い合わせ先または担当へお問い合わせください。

問合:厚木年金事務所
【電話】046-223-7171(代表)
担当:保険年金課
【電話】046-252-7035【FAX】046-252-7043

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