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長期優良住宅に対する固定資産税(家屋)の減額措置

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神奈川県 座間市

長期にわたって良好な状態で使用するための構造などを備えた良質な住宅の普及を促進するため、一定の要件を満たす新築住宅について固定資産税を減額する制度があります。

要件:令和6年3月31日までの間に新築された住宅で、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の規定に基づき、耐久性・安全性などの住宅性能が一定基準を満たすものとして神奈川県の認定を受けて新築された住宅
※住宅部分と住宅以外の部分がある場合(併用住宅など)は、居住部分の割合が全体の床面積の2分の1以上ある必要があります。
床面積:
・専用住宅…50平方メートル以上(一戸建て以外の貸家住宅は40平方メートル以上)280平方メートル以下
・併用住宅…居住部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下減額される範囲と税額
・居住部分が120平方メートル以下…固定資産税(家屋)の2分の1
・居住部分が120平方メートルを超え280平方メートル以下…120平方メートル相当分の固定資産税(家屋)の2分の1(120平方メートルを超える部分は減額されません)
減額期間:
・一般の住宅…新築後5年度分
・3階建て以上の中高層耐火・準耐火建物…新築後7年度分
申請:新築した年の翌年の1月31日までに、市役所2階固定資産税課で配布する申告書(市ホームページからダウンロード可)に必要事項を記入し、神奈川県から長期優良住宅の認定を受けて建てられたことを証する認定通知書(写し)を添えて直接担当へ
※長期優良住宅に対する減額措置は、新築住宅の減額措置に代えて適用されます。

担当:固定資産税課
【電話】046-252-8047【FAX】046-255-3550

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