道路交通法一部改正により、4月1日から全ての自転車利用者に対し自転車乗車用ヘルメットの着用努力義務が課されています。
自転車乗車中の交通事故で亡くなられた方の約6割が、頭部に致命傷を受けています。スポーツの時だけでなく、買い物や通勤・通学など、日常生活で自転車に乗るときもヘルメットを着用して頭部を保護しましょう。
■市内自転車事故件数
■ヘルメットの正しいかぶり方
・ぴったりのサイズのものをかぶる
・自転車専用のヘルメットを着用する
・眉毛のすぐ上までヘルメットがくるように、深く、真っすぐかぶる
・顎ひもはしめる
正しく着用して頭部を守ろう
■こんな運転は駄目
!酒酔い運転
!夜間無灯火
!並走
!電話しながら運転
担当:当生活安全課
【電話】046-252-8158【FAX】046-255-3550
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