コロナ禍における原油価格・物価高騰などによる市民や事業所の経済的負担を軽減するため、水道料金の減免を行います。
※申請手続きは不要です。
減免内容:水道料金を一律20パーセント減免(下水道使用料は対象外)
対象:市営水道を使用中の市民・事業所など(福祉減免を受けている方も対象)
減免期間:10月~令和6年3月検針分までの6カ月分
・偶数月検針の方:10・12月、令和6年2月検針分(8月使用分から)
・奇数月検針の方:11月、令和6年1・3月検針分(9月使用分から)
担当:経営総務課
【電話】046-252-8541【FAX】046-257-4155
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