1月1日~9月30日に国民年金保険料を納付した方へ、10月下旬から11月上旬にかけて、日本年金機構が「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」を送付します(10月1日~12月31日に納付した方は令和7年2月上旬)。
国民年金保険料は所得税法・地方税法上、社会保険料控除としてその年の課税所得から控除されます。社会保険料控除を受けるには、年末調整・確定申告の際に証明書の添付が必要となりますので、大切に保管してください。
なお、ご家族(配偶者や子どもなど)の負担すべき国民年金保険料を支払っている場合は、ご自身の国民年金保険料に加え、その保険料についても控除が受けられます。
問合:
ねんきん加入者ダイヤル【電話】0570-003-004(月曜~金曜日8:30~19:00、第2土曜日9:30~16:00。050から始まる電話番号からは【電話】03-6630-2525)※祝・休日(第2土曜日を除く)、12月29日~1月3日は利用できません。
厚木年金事務所【電話】046-223-7171
担当:保険年金課
【電話】046-252-7035【FAX】046-252-7043
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