マイナンバーカードと健康保険証の原則一本化の方針に基づき、従来の被保険者証は令和6年12月2日に廃止され、新規発行が終了します。
廃止後は、マイナ保険証または資格確認書で引き続き保険診療を受けることができます。なお、今年送付した最長令和7年7月31日までの被保険者証をお持ちの方は、有効期限まで使用することができます。
■令和6年12月2日以降の取り扱い
▽国民健康保険
マイナ保険証をお持ちでない方には「資格確認書」、マイナ保険証をお持ちの方には「資格情報のお知らせ」を送付します。
※資格確認書は、特定記録郵便(転送可)、資格情報のお知らせは普通郵便で送付します。
▽後期高齢者医療制度
当分の間、転入・転居・75歳到達などの方に、申請なしで資格確認書を交付します。
※マイナ保険証を利用すれば、限度額適用認定証の事前申請なく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。マイナ保険証をぜひご利用ください。
※マイナ保険証の利用登録・解除を希望する方は直接担当へ。
担当:保険年金課
【電話】046-252-7003【FAX】046-252-7043
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