長期にわたって良好な状態で使用できる構造などを備えた良質な住宅の普及を促進するため、一定の要件(平成21年6月4日~令和8年3月31日の間に新築された住宅で、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の規定に基づき、耐久性・安全性などの住宅性能が一定基準を満たすものとして県の認定を受けて新築されていることなど)を満たす新築住宅の固定資産税を減額する制度があります。要件や申請方法など詳しくは、市ホームページをご覧になるか担当へお問い合わせください。
申請期限:新築した年の翌年の1月31日
担当:固定資産税課
【電話】046-252-8047【FAX】046-255-3550
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