住所を異動する際の同制度に係る手続きを簡素化し、宣誓した方の負担を軽減することを目的に、同協定を大和市、海老名市および綾瀬市と締結しました。
4市間で転出・転入する際は、転出元の市への受領証・カードの返還手続きが不要になり、簡易な手続きで転入先の市で受領証などを発行できるようになりました。
※転入先の市における宣誓要件を満たす方に限ります。
担当:人権・男女共同参画課
【電話】046-252-8087【FAX】046-252-0220
<この記事についてアンケートにご協力ください。>
住所を異動する際の同制度に係る手続きを簡素化し、宣誓した方の負担を軽減することを目的に、同協定を大和市、海老名市および綾瀬市と締結しました。
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