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医療と介護の費用負担を軽減 高額介護合算療養費

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神奈川県 座間市

令和4年8月1日~令和5年7月31日の期間で、医療保険と介護サービス費用の自己負担額(世帯合算、高額療養・介護サービス費控除後)の合計が下表の基準額を超えた方へ、超過分を支給します。対象者は次の通り申請してください。

■国民健康保険・後期高齢者医療制度加入者
国民健康保険加入者で支給が見込まれる方には3月、後期高齢者医療制度加入者で支給が見込まれる方には3~7月に送付する申請案内をご覧ください。

■被用者保険(会社などの医療保険)加入者
会社などの医療保険(被用者保険)加入者は、各医療保険に申請してください。

■転入した方、医療保険などを変更した方
支給が見込まれる方のうち、令和4年8月1日~令和5年7月31日に転入した方、医療・介護保険を変更した方は、申請案内が届かない場合があるので担当へお問い合わせください。

■必要書類など
マイナンバー(個人番号)の分かるもの、健康保険被保険者証、介護保険被保険者証、印(朱肉を使うもの)、振込先が確認できるもの、代理人が申請する場合は代理人の本人確認書類(写真付き)

▽70歳未満の基準

※「所得」は「基礎控除後の総所得金額等」。未申告の場合は901万円超とみなします。

▽70歳以上の基準

※介護サービス利用者が世帯内に複数いる場合、医療保険支給分を計算後に介護保険支給分は基準額31万円として再計算。

令和4年8月1日~令和5年7月31日の間の合算対象Aと合算対象Bを合計した額が表の基準額を超えた場合、超過分を支給します。

担当:
国民健康保険について…保険年金課(国保給付係)【電話】046-252-7672【FAX】046-252-7043
後期高齢者医療制度について…保険年金課(保険年金係)【電話】046-252-7213【FAX】046-252-7043
介護保険について…介護保険課【電話】046-252-7719【FAX】046-252-8238

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