次の行為などは道路法に違反する行為となります。これらの行為は、街の景観を損ねるだけでなく、往来の妨げとなり大変危険です。
市では、近隣の皆さんからの通報の他、定期的なパトロールを実施し、必要な場合は指導をしていますが、道路は市民の皆さんの財産でもあることを十分に考えて、次に該当する場合は自主的な改善をお願いします。
・電柱や街路樹にポスターやチラシを張ったり、捨て看板を設置したりする
・道路上に樹木の枝葉が飛び出している状態を放置している
・車の出入口などに乗り入れブロックを常時置いている
・プランターや商品を常時置いている
・車やオートバイなどのオイルを路上・側溝などに垂れ流す
担当:道路課
【電話】046-252-8564【FAX】046-255-3550
<この記事についてアンケートにご協力ください。>