障害者差別解消法が変わります 11/36 2024.04.01 神奈川県 座間市 「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」の一部が改正され、これまで努力義務とされていた民間事業者の「合理的配慮の提供」が4月1日から義務化されました。 事業者は、障がいのある方がそうでない方と同様にサービスなどが受けられるよう、環境の整備や合理的配慮の提供について、従業員への周知をお願いします。 担当:障がい福祉課 【電話】046-252-7978【FAX】046-252-7043 <この記事についてアンケートにご協力ください。> 役に立った もっと詳しい情報が欲しい 内容が分かりづらかった あまり役に立たなかった 送信 アンケートへのご協力ありがとうございます。 健康ガイドブックを全戸配布 こどもの健康