令和6年度市民税・県民税・森林環境税の納税通知書を6月上旬に発送します。同通知書が届きましたら、内容をご確認の上、各納期限までに納付してください。今年度から適用される主な改正点は次の通りです。
■森林環境税の創設
森林環境税とは、温室効果ガス排出削減目標の達成や、災害防止を図るための森林環境整備などに必要な地方財源を安定的に確保する観点から創設された国税です。令和6年度から国内に住所のある個人に対して1人年額1,000円が市民税・県民税と併せて徴収されます(市民税・県民税が非課税の方は課税されません)。
※東日本大震災復興基本法などに基づき、平成26年度課税分から市民税・県民税均等割に1,000円が加算されていましたが、この措置は令和5年度課税分で終了しました。
■森林環境税と市民税・県民税均等割の額
■定額減税の実施
デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年度の市民税・県民税について、定額減税(特別控除)が実施されます。
対象者:令和6年度市民税・県民税所得割が課税されている人のうち、令和5年中の合計所得金額が1,805万円以下の方(所得割が非課税の方は対象外)。
控除額:
・納税者本人…1万円
・控除対象配偶者・扶養親族(控除対象配偶者とならない同一生計配偶者や国外居住者は対象外)がいる場合は1人当たり1万円を加算
■定額減税(特別控除)後の徴収方法
▽給与特別徴収の方
特別控除後の税額を令和6年7月から翌年5月までの11分割で給与特別徴収します。
▽普通徴収(納付書や口座振替など)の方
第1期分から特別控除に相当する金額を控除します。第1期分で控除しきれない場合は、第2期分以降から順次控除します。
▽年金特別徴収の方
令和6年10月特別徴収分から特別控除に相当する金額を控除します。10月特別徴収分から控除しきれない場合は、12月分以降の特別徴収分から順次控除します。
担当:市民税課
【電話】046-252-8833【FAX】046-255-3550
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